交通事故に遭遇した際にはその衝撃の大小や規模を問わず、病院で一度診察と検査を受けるのが賢明です。
交通事故に遭った場合、その時点では目立った外傷や痛みなどがなくても、あとから痛みが生じたり、大きなトラブルに見舞われたりすることもあります。「自己判断で問題ない」「時間がないから」という理由で病院に行かずにいますと、万が一、あとから後遺症や大きな不調が生じた際に加害者に対して賠償請求するにも交渉がスムーズにいかなくなる場合もあります。
後日、加害者の保険会社に請求をする際にも、すぐに診断を受けたかどうかで差がついてしまう場合もありますので、まずは病院で診断を受けましょう。
当院では自賠責保険の利用ができますので、窓口負担0円で安心して治療を受けることができます。
そのためにはまず病院で診察を受け、病院での治療が必要ないか、もしくは、整骨院での治療でも問題ないことを確認してください。
もちろん、交通事故に関する警察への届け出なども不可欠です。病院で外傷や骨折などの基本的な治療を行ったあとの継続治療や骨折後の痛みが持続する場合のリハビリ治療をはじめ、病院では症状がわかりにくいむち打ち症、しびれやだるさなどの違和感の改善も可能です。
通常、加害者側が病院へかかる場合、レントゲンなどの検査データに異常が見られないとこのような治療はなかなかしてもらえません。
これに対して当院ではデータには現れない不調の改善もサポートできますので、どうぞご相談ください。
自賠責保険の適用を受けるためには病院や当院で発行される領収書やかかった治療費の記録などの保管が必要です。
基本的には実費をカバーする形になりますので、忘れずに保管しましょう。
病院や当院へ通院する交通費についても記録を残すことが大切です。
痛みがひどい場合や歩けない場合に使ったタクシーの領収書をもらったり、電車やバスを使った場合は経路と料金をメモしたりしておきましょう。
自賠責保険では交通事故の治療のためにお仕事を休んだ場合、休業損害額の補償も受けられます。
原則として1日5,700円ですが、これを超える収入を証明できれば、最大19,000円を上限に一定の計算式で算出された金額が補填されます。
過去3ヶ月間の1日あたりの平均給与額を基礎にします。
会社の総務課が作成し、担当者名と代表印が入った証明書が必要です。
日給×事故前3ヶ月間の就労日数÷90日×認定休業日数で計算され、アルバイト先企業やお店の経営者の証明を要します。
事故前年の所得税における確定申告所得を基準に1日あたりの平均収入を算出することになります。
働いていない方も、交通事故により家事ができなくなった場合は、収入の減少があったものと見なし、1日あたり5,700円の基準額が支払われます。
交通事故の場合、被害が大きなケースでは全治半年や1年といったケースも少なくありません。
当院では病院での治療を終えてからや病院での治療でなくても改善が期待できるケース、病院では対応ができないケースを扱うため、平均的な治療期間は6ヶ月から7ヶ月ほどとなっています。
症状によっては早期の改善も期待できますが、当院では根本からの解決を目指し、あとから痛みがぶり返したり、後遺症が現れたりしないようにじっくりと時間をかけ、丁寧に治療をしていきます。